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生前贈与
財産などを贈与する人を「贈与者」といい、贈与された人を「受贈者」といいます。
生前贈与には贈与者と受贈者、双方の合意(契約)が必要です。
◆メリット
@本人の意向を反映できる。
A本人が贈与の内容確認できる。
B遺産相続のトラブル防止になる。
C法定相続人(配偶者、子(直系卑属)など)以外の人にも贈与できる。
◆注意事項
@相続(遺産分割)のトラブル。
A役場で確定した贈与契約書の日付を保管。
B節税額(※1)の(贈与税、相続税)分岐タイミングの確認。
C相続開始前3年以内の贈与は相続財産として加算対象となる。
D贈与税は相続税とくらべると、基礎控除額が少なく、税率も高くなっている。
※1 非課税制度(所得控除など)を活用することで税負担を軽減すること。 |
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贈与税とは
生存している方の財産をもらった場合、贈与された人にかかる税金です。
(受贈者が贈与税を納税しなかった場合、贈与者が支払わなければなりません。)
※上記以外の場合
個人 → 個人 ・・・贈与税
個人 → 会社 ・・・法人税
会社 → 個人 ・・・所得税
※申告書の提出および納税期限は贈与された年の翌年3月15日までです。
(例)
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日時 |
| 贈与日 |
2009年6月23日 |
| 申告書の提出・納税期限 |
2010年3月15日 |
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