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サポート情報
生前贈与
  財産などを贈与する人を「贈与者」といい、贈与された人を「受贈者」といいます。
  生前贈与には贈与者と受贈者、双方の合意(契約)が必要です。

  ◆メリット
  @本人の意向を反映できる。
  A本人が贈与の内容確認できる。
  B遺産相続のトラブル防止になる。
  C法定相続人(配偶者、子(直系卑属)など)以外の人にも贈与できる。

  ◆注意事項
  @相続(遺産分割)のトラブル。
  A役場で確定した贈与契約書の日付を保管。
  B節税額(※1)の(贈与税、相続税)分岐タイミングの確認。
  C相続開始前3年以内の贈与は相続財産として加算対象となる。
  D贈与税は相続税とくらべると、基礎控除額が少なく、税率も高くなっている。

※1 非課税制度(所得控除など)を活用することで税負担を軽減すること。
贈与税とは
  生存している方の財産をもらった場合、贈与された人にかかる税金です。
  (受贈者が贈与税を納税しなかった場合、贈与者が支払わなければなりません。)

※上記以外の場合
 個人 → 個人 ・・・贈与税
 個人 → 会社 ・・・法人税
 会社 → 個人 ・・・所得税

※申告書の提出および納税期限は贈与された年の翌年3月15日までです。
  (例)
日時
贈与日 2009年6月23日
申告書の提出・納税期限 2010年3月15日